錦太横連合

『錦太横連合規約』

第1条 名称 錦太横(きたよ)連合と称する。
第2条 目的 近隣地域若人の親睦及び各会行事の相互協力を通じて、各会との絆を深
め、当地域祭禮の永続的発展に寄与することを最大の目標とする。
また、下町文化継承のため、青少年育成、地域社会貢献も行う。
第3条 組織構成 錦太横連合は所属町会に於いて祭禮に関わり、町会の代表として広く認
知された団体であって、錦糸壹丁目若睦会、錦糸若睦会、錦糸四丁目若
睦会、太平壱睦、太平二若睦会、太三さーくる21、横川一丁目青年部
、横貳睦、横川川龍会の9団体より構成する。
隣接町会の団体より加入の申し出があった場合には、当該所属町会に於
いて町会の代表として認知された団体であるか等、幹部会の審議を経て
、総意を以って之を決定する。
また、脱退、休会についても加入と同様の扱いとする。
第4条 役員 第2条の目的を円滑に実施するため、役員として各会より最低1名選出
し、幹部会を構成する。なお、議決権については選出人数に関係なく、
各会一票とする。
第5条 役員の職務 幹部会の運営を円滑に進めるため、幹部会幹事チームを選出する。幹部
会幹事チームは幹部会の進行、議事、会計を担務する。
任期は毎年1月より12月の一ヶ年とする。
幹部会幹事チームは以下の順に持ち回りとする。
 太平 → 横川 → 錦糸
監査は前年度幹事チームの会計担当が担務する。
第6条 幹部会 幹部会は原則年4回(1月、4月、7月、11月)実施する。
その他必要がある場合、幹部会幹事チームは随時幹部会を招集出来る。
第7条 行事の執行 各行事においては当番幹事を選出し、当番幹事により行事を執行する。
当番幹事は毎年1月より12月の一ヶ年を任期とし、以下の順に持ち回
りとする。
 錦糸 → 太平 → 横川
なお、すみだ祭りについては別途当番幹事を選出し、当番幹事により執
行する。
当番幹事は一ヵ年を任期とし、以下の順に持ち回りとする。
 横川 → 錦糸 → 太平
第8条 経費 経費は費用が発生する場合、必要に応じて幹部会で審議し、総意を以っ
て之を決定し、各会より徴収することが出来る。
第9条 会計 会計年度は毎年1月1日に始り、12月31日に終る。
決算は決算報告書を作成し、監査の承認を得て、幹部会に於いて報告承
認を得なければならない。
第10条 規約改正 本規約の改正は幹部会の審議を経て、総意を以って之を決定する。
第11条 慶弔関係 慶弔に関しては特に定めない。必要な場合においては幹部会の審議を以
って之を決定する。
第12条 附則 本規約以外について疑義を生じた場合には幹部会に於いてその都度審議
し、総意を以って之を決定する。

以 上

平成17年4月8日 実施
平成17年7月1日 改正
平成21年10月16日 改正



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